遺言書について相談したい・相続問題について相談したい。このようなお悩みの方はぜひ相談して下さい。遺言・相続問題には必ず法律の専門的な知識が必要になります。

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  • 一般社団法人 相続遺言あんしんネット
  • 日本司法書士会連合会

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相続手続きサポート

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遺産相続とは、亡くなった方のプラスの財産(不動産など)やマイナスの財産(借金など)を引き継ぐことをいいます。
とはいえ、「誰が」「何を」「どうすればいいのかわからない」という方がほとんどであるのも事実です。それゆえに非常にトラブルのおきやすいものになります。

多くあるトラブルの原因は

  • 専門的な知識が必要な手続きと知らずに誤った方法で手続きをしている
  • 相続財産をひとまとめにせず、手当たり次第に手続きした後、新たに相続人や財産が発覚し、遺産の配分が混乱してしまう

これらのケースは他人事ではありません。
スムーズな解決をするには、相続の専門知識が必要です。
相続で損をしないために、悩まないために相続手続きのプロにお任せください。

相続手続きサポート

1.まずはお電話ください

複雑な法律手続きや、難解な法律用語、相続には一人では難しい手続きがいくつもあります。あなたの今お持ちのお悩みをお聞かせください。

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2.打ち合わせ

お電話で概要をお聞きした後、ご予約いただいたお時間に当事務所にお越しください。お持ちいただきたい資料はお電話でご説明させて頂きます。
※出張相談サービスも可能ですのでご相談ください。

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3.相続スケジュール作成 お見積り作成

今後のスケジュールやお見積金額をお知らせします。ご納得頂きましたら相続手続きサポートを開始させて頂きます。

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3.調査・相続関係図等作成

相続人調査 戸籍・住民票を収集し、相続関係図を作成します。

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4.遺産分割協議書作成及び相続登記申請

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5.お手続き完了

よくある質問

Q:相続人の中に家出して行方不明な兄と未成年の妹がいるんだけど。
A:行方不明者であってもその相続人が参加していない遺産分割は無効になります。

その場合、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任して遺産分割を行います。
また、未成年者も遺産分割協議には参加できません。未成年者に対して特別代理人を家庭裁判所で選任する必要があります。

Q:遺産分割協議に期限はあるの?
A:遺産分割協議に原則として期限はありません。

しかし、いつまでも放っておくと2次相続が発生する事があります。例えば、相続人が妻と長男、次男の場合に長男が死亡すると長男の相続分の相続も発生してしまう。すると、長男の嫁、孫が相続人となり、遺産分割協議に参加させる必要がある。
この場合にトラブルに発展することも少なくありません。

Q:遺産分割協議がまとまらない時はどうすればいい?
A:第三者である法律専門家などに間に入ってもらって公平な立場で法的な説明をしてもらう方法が考えられます。”

それでもまとまらなければ次に家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行うことが検討されます。

Q:住宅ローンを支払っているサラリーマンの夫が亡くなってしまいました。この後の手続きで注意することはあるの?

A:大部分の人が住宅ローンを借りる際に団体信用生命保険に入っていますので残りの住宅ローンは支払う必要はありません。

金融機関から送られてくる資料を確認して、抵当権の抹消手続きを行います。

団体信用生命保険に未加入の場合は相続人が引き続き住宅ローンの返済にあたります。

また、サラリーマンの方がお亡くなりになられた場合は、死亡の原因により異なりますが、遺族補償年金や遺族補償一時金、遺族厚生年金、遺族基礎年金などが支給される可能性があります。

これらの遺族年金は手続きをしないと支給されないのでご注意下さい。
(遺族厚生年金や遺族基礎年金は5年間さかのぼって請求することができます)

一連の手続きは複雑な部分もあるため、是非、司法書士事務所と社労士事務所を併設している当事務所にご相談下さい。

費用について詳しくはこちらをご覧ください

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