遺言書について相談したい・相続問題について相談したい。このようなお悩みの方はぜひ相談して下さい。遺言・相続問題には必ず法律の専門的な知識が必要になります。

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  • 一般社団法人 相続遺言あんしんネット
  • 日本司法書士会連合会

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相続放棄サポート

相続放棄とは

遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。

相続放棄の申述が受理されると、はじめから相続人でなかったように扱われるため、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理を証明する書類を取得して、債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

遺産放棄の手続き

お電話にて被相続人の死亡日や借金の存在を知った日などの概要をお聞かせいただいたのち、ご予約のお時間に当事務所までお越しください。

相続放棄制度も、正しく理解して適切な手続きを行わないと、逆にトラブルを招く結果になります。

司法書士があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします!

相続放棄の必要書類、段取等にご納得頂けましたら、サポートを開始いたします。

Q:相続開始から3ヵ月を過ぎてしまっても相続放棄ってできるの?
A:「相続の始まったことを知った時」から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

ただし、「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などもありえます。

Q:遺産分割の話し合いで特定の相続人が借金を相続しないように定めたんだけど大丈夫?
A:遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。負債から免れるためには、相続放棄が必要です。

Q:プラス財産が多いのかマイナス財産が多いのかわからないんだけど?
A:プラスの財産(預貯金・不動産など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)どちらが多いか分からず、相続放棄を迷う場合は、プラスの財産からマイナスの財産(借金・保証債務など)を弁済し、足りなければそれ以上弁済する必要もなく、余れば余った分を相続できる「限定承認」という方法があります。

限定承認は、相続放棄と同様、「相続の始まったことを知った時」から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄と異なり、相続人全員が共同して申述する必要があります。

費用について詳しくはこちらをご覧ください

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