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その他、代金の回収でお困りではないですか?
売掛金の回収手続きを簡裁訴訟代理権をもつ認定司法書士が代行いたします。
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士のことです。
特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士だけが、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができます。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行う業務です。
売掛金額の大きさ、証拠書類がどれだけ残っているか等、事前に内容を伺います。
これにより、回収手続きの方針を決定していきます。
内容証明とは、いつ、誰が、どんな内容の手紙を誰に出したかを郵便局が公的に証明してくれるものです。
内容証明書の発送は、時効を停止する効果のほか、支払期日を定め、その期日を経過しても返還しない場合は、司法書士名で支払督促の手続に移るとする予告効果もあります。
この手続きを司法書士が代理し、司法書士名義の内容証明書を作成し、配達証明付で相手方に発送いたしますので、この時点で債権を回収できる場合もございます。
支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることにより売掛金額の回収について簡易迅速に「債務名義」を取得する手続きです。
※「債務名義」とは、差し押さえや強制執行の権利を証明する法的根拠です。いわば裁判所から「債務者の財産を差し押さえていいですよ」とのお墨付きです。
申立支払督促の申立をしてもなお売掛代金等を返還しない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。
仮執行宣言付支払督促の申立をしてもなお返還しない場合は、強制執行の手続きをとります。
強制執行とは、裁判所の力を借りて強制的に不動産を競売したり、預金などを差し押さえたりして、売掛金等を回収する手続です。
仮差押等の強制執行手続きについては、司法書士が代理することは出来ませんので訴状のみの作成代行若しくは提携弁護士を紹介いたします。
支払督促に相手方から異議の申立てがあった場合通常訴訟に移行します。
訴訟額140万円以下の簡易裁判所の訴訟手続きは司法書士が代理することができます。
訴訟額140万円を超える場合には、司法書士が訴訟手続きを代理することが出来ませんので、訴状のみの作成代行若しくは提携の弁護士を紹介いたします。
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額31,500円)
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額31,500円)
債務をどのように返済してもらうかの計画案を作成します。
手数料31,500円~(内容により別途相談)
公正証書とは、公証人が作成される文書で、債務者がこの文書の内容に従わず売掛代金等を支払わなかった場合は、この文章をもとに強 制執行をすることができます。
公正証書の作成は当事者又はその代理人が公証役場に出頭する必要がございます。
手数料31,500円~(内容により別途相談)
即決和解とは、民事上の争いについて、当事者双方が裁判所に出頭し合意することにより和解する手続です。債務者がこの和解内容に反して売掛金等を支払わない場合は、強制執行をすることができます。
申立ては請求する金額にかかわらず簡易裁判所が管轄になります。
手数料訴訟額の10%(訴訟物30万円未満の場合は最低額3万1500円)