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債務整理とは法律を使って借金を整理すること、つまり、
「多額の借金がある」「多重債務に陥った」など、返済に困った方のために、法的な手段で借金を減らしたり、返しやすくするための手続きをする方法のことをいいます。
「執拗な取り立てから開放されたい」「毎月の返済に苦しんでいる」などさまざまな厳しい状況で悩んでいる方に、債務整理の手続きが利用されています。
平成15年4月1日に司法書士法が改正・施行され、簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を法務大臣から受けた認定司法書士が、弁護士と同様に借金の整理を行えるようになりました。
※民事に関する紛争であり、紛争の目的価額が140万円を超えないものに限ります。
債務整理を分類すると以下の4種類に分けることができます。
債務状況やなど生活スタイルに合った方法を選択することが重要です。さつき司法書士事務所では相談者の立場にたって、最善の結果が得られるよう対応しています。
「利息制限法」にもとづいて高い金利を再計算し、毎月の支払い額を減らします。詳しくはこちら
借金が支払い不能に陥った際、裁判所に申し立てることで借金の支払いが免除されます。詳しくはこちら
継続的に収入の見込みのある人が対象で、持家を残すことが可能となる手続きです。詳しくはこちら
債務者が裁判所へ行き、仲介役の調停委員のもとで債権者と和解を進めます。詳しくはこちら