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自己破産は、多額の借金を抱え返済が不可能な方が、免責の申し立ていをして借金をゼロにしてもらう制度で、人生の再出発のチャンスとなる制度とも言えます。
破産申立をして、その人に返済能力がないことが認められると、持ち家や土地など自分の財産を処分して借金返済に充てることになります。ただし、完全に財産を失うわけではありません。
財産は処分換金されて債権者に分配され、残った借金については免除され、手続きは終了します。
「自己破産」というとイメージの悪さから他の債務整理方法を選択したいと考えるかもしれませんが、確実な返済の見通しがない場合には途中で返済不能になる可能性があります。そのような場合には無理をしないで自己破産を選択する方がよいこともあります。
司法書士にて自己破産に必要な書類をすべて揃え、それを本人が不備なく裁判所に申し立てした時点で手続きの大部分は終了したことになります。
申し立てから免責の決定がおりるまでは4~6か月ほどかかります。