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過払い金とは文字通り払いすぎた金銭のことを言いますが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭のことを言います。
実は近年まで、利息については2つの法律「出資法」「利息制限法」がありました。それぞれの法律で決められた上限利息は、
のように異なっていたため、違法性のあいまいな「20~29.2%」という高い利息「グレーゾーン金利」が存在していました。
例えば、10万~100万円の年利は18%が上限ですが、数年前までは約28%の年利が普通でした。過去に18%を超える利息を払っていた人は、その払い過ぎ分を返してもらえることになります。
グレーゾーン金利は、2006年1月に最高裁で「無効である」という判決が下されたことにより、その違法性がはっきりと認められました。
つまり、法定利息(15~20%)を超える利息は「払い過ぎ」として金融業者から取り返し、借金を減らすことができます。払い過ぎ利息が残元本を上回っていた分は「過払い金」となり、業者に返還を求めることでお金を手元に戻すことも可能です。
まずは司法書士法人さつき法務事務所までご相談ください。