遺言書について相談したい・相続問題について相談したい。このようなお悩みの方はぜひ相談して下さい。遺言・相続問題には必ず法律の専門的な知識が必要になります。

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  • 一般社団法人 相続遺言あんしんネット
  • 日本司法書士会連合会

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障害年金相談

外見ではわからないものも含め、ほとんどすべての病気が障害年金の対象になります。

年金法での障害等級

障害が重い方から1級、2級、3級があります。

  • 3級:就労に制限がある状態
  • 2級:日常生活に支障がある状態
  • 1級:日常生活に著しい支障があり、常に他人の介助が必要な状態

年金法の障害に当てはまる具体例

  • 人工関節や人工骨頭を入れた
  • うつ病で仕事を長期休んでいる
  • 人工弁や心臓ペースメーカーを入れている

最近では精神疾患(うつ病や統合失調症など)による受給が増えてきています。

年金申請用の書式に本人(または社会保険労務士)が「申立書」(病歴・就労状況等申立書)を作成します。

精神疾患の場合、いくつかのポイントを押さえたうえでの記入を要します。

→ここでもらえる額に大きな差がつきます。

受けられるはずの年金が不支給とならないよう、当事務所にご相談ください。

障害年金がもらえるほど重くないと思わないでください。
もし、そう医師に言われてもあきらめないでください。

担当医師が障害年金の診断書の作成に
不慣れだったら記入誤りや最悪、実態よりも軽く記入してしまう誤りが発生してしまい等級が下がってしまうこともありえます。

ところが社労士がお客様と病院に、ご同行している場合、診断書の記入誤りや、記入漏れをその場で医師に伝えることができます。

記入漏れがあれば、年金事務所の窓口で返されてしまい、提出が遅れます。月をまたいで提出すると、遅れた分の年金が受け取れないこともあります。

さつき司法書士・社労士事務所ではお客様を全力でサポートいたします。

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