メールでの受け付けは24時間対応
06-6940-4115
受付時間 9:30~19:00 ご相談は完全予約制・土日対応可
大阪市(中央区・浪速区・西成区・旭区・城東区・鶴見区・都島区・福島区・此花区・大正区・西区・港区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区・天王寺区・生野区・東住吉区・住吉区・住之江区)・箕面市・吹田市・守口市・門真市・枚方市・高槻市・茨木市・豊中市・吹田市・堺市・東大阪市…大阪府を中心に近畿各府県
外見ではわからないものも含め、ほとんどすべての病気が障害年金の対象になります。
障害が重い方から1級、2級、3級があります。
最近では精神疾患(うつ病や統合失調症など)による受給が増えてきています。
年金申請用の書式に本人(または社会保険労務士)が「申立書」(病歴・就労状況等申立書)を作成します。
精神疾患の場合、いくつかのポイントを押さえたうえでの記入を要します。
→ここでもらえる額に大きな差がつきます。
受けられるはずの年金が不支給とならないよう、当事務所にご相談ください。
障害年金がもらえるほど重くないと思わないでください。
もし、そう医師に言われてもあきらめないでください。
担当医師が障害年金の診断書の作成に
不慣れだったら記入誤りや最悪、実態よりも軽く記入してしまう誤りが発生してしまい等級が下がってしまうこともありえます。
ところが社労士がお客様と病院に、ご同行している場合、診断書の記入誤りや、記入漏れをその場で医師に伝えることができます。
記入漏れがあれば、年金事務所の窓口で返されてしまい、提出が遅れます。月をまたいで提出すると、遅れた分の年金が受け取れないこともあります。
さつき司法書士・社労士事務所ではお客様を全力でサポートいたします。