メールでの受け付けは24時間対応
06-6940-4115
受付時間 9:30~19:00 ご相談は完全予約制・土日対応可
大阪市(中央区・浪速区・西成区・旭区・城東区・鶴見区・都島区・福島区・此花区・大正区・西区・港区・西淀川区・東淀川区・淀川区・北区・天王寺区・生野区・東住吉区・住吉区・住之江区)・箕面市・吹田市・守口市・門真市・枚方市・高槻市・茨木市・豊中市・吹田市・堺市・東大阪市…大阪府を中心に近畿各府県
近年、法的整備がすすんだことにより、「敷金トラブル」は解決しやすくなってきました。とは言え、まだまだ「法律もガイドラインも関係ない」と無視する貸主や不動産業者も数多く存在します。
そのような貸主や不動産業者は原状回復の名のもとに、本来家主が負担しなければならないリフォーム費用も、敷金から差引く事があります。
原状回復とは数年間住んだ住居を入居時と同じ状態にすることではありません。原状回復とリフォームを勘違いしている貸主が多いのも事実です。
リフォームとは、新規顧客を確保するため、その物件の商品価値をあげる行為です。ですから、退去時に、リフォームに充当されるような費用は一切負担しなくても良いのです。
契約書では、賃借人が原状回復をした上で明け渡すとなっていますが、実際は貸主が原状回復とリフォーム工事を同時に行っています。
本来「賃料不払い」「故意過失で傷をつけたりひどく汚したり」などの事由が無ければ、多くの場合、敷金はほぼ全額返還されるべきものです。
さらには、敷金だけでは足りないと、本来払う必要のない不足分までを請求してくる貸主すらいます。
どうしても当事者同士ですと主観的な意見や気持ちが入ってしまい、うまく話が進まない場合もあります。
また第三者を介した方がスムーズに進む場合もあります。
敷金トラブルに巻き込まれた場合は、当事務所に相談してみませんか。
あなたの今お持ちのお悩みをお聞かせください。
お部屋の写真,賃貸借契約書,請求書や見積書など,証拠となるものはできる限り持参してください。
大家さんに対して、司法書士が内容証明郵便や通常の郵便にて敷金返還請求を通知します。
司法書士が裁判をする前に貸主と交渉を行い、訴訟前の解決をめざします。
上記で交渉が進まない場合、簡易裁判所で少額訴訟もしくは通常訴訟をおこし、判決や和解をもとめます。
Q:敷金って交渉次第で戻ってくるの?
A:通常使用による損耗等は貸主側の責任であることを交渉や裁判上で主張することで敷金の大半が戻ってくる可能性があります。
そもそも、通常使用による損耗の分は家賃という形で支払っているのです。
訴訟などでも賃借人が勝訴することが多いのが事実です。
Q:賃貸借契約書に敷金の一部を返還しない旨の特約(敷引き特約)があるんですけど?
A:特約があってもあきらめる必要はありません。
消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する契約は無効になります。
なぜなら、不動産業者や、貸主のほうが専門知識があるはずですので、消費者に不利な契約をさせられかねないからです。
契約書に明記してあったとしても交渉の余地は十分にあります。
Q:敷金を返してもらうために、注意することはある?
A:荷物を出したら、部屋の掃除をしておくことはもちろんですが、それが終わったら面倒でも写真を撮っておきましょう。
特に壁やフローリング・畳を中心に、汚れたり傷がついたりしている箇所は絶対に撮りましょう。
こうしておけば、後で原状回復をめぐってトラブルになっても、証拠があるため有利になります。
Q:敷金の返還請求はいつまでできるの?
A:敷金の返還は、原則として部屋の明け渡しから5年間は請求できます。
とはいえ、明け渡し後何年もたってから請求するのは裁判上、不利になることがあるためお早目の請求をおすすめします。
Q:敷金ではなく保証金の場合は返還請求できないの?
A:保証金であっても、敷金と同様の性質を持つ契約であった場合などは、敷金同様に返還請求の余地があります。