遺言書について相談したい・相続問題について相談したい。このようなお悩みの方はぜひ相談して下さい。遺言・相続問題には必ず法律の専門的な知識が必要になります。

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特定調停

特定調停とは

特定調停とは、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。

特定調停の流れ

手続きの流れは任意整理と似ていて、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。また、債務状況によって異なりますが、手続きの期間が短く、申し立てから3~4か月で解決することができます。

  1. 司法書士に依頼・受任
  2. 必要書類の作成
  3. 簡易裁判所へ申し立て
  4. 裁判所が調停委員を選任
  5. 調停委員立会のもと債権者と協議
  6. 特定調停成立

特定調停のメリット・デメリット

メリット

  1. 費用を安く抑えることができる
    自分で特定調停を裁判所に申し立てる場合、手続きの費用はほとんどかかりません。印紙代と切手代の借入社数分だけ用意するだけで済みます。

デメリット

  1. 返済が滞った場合、財産の差し押さえが行なわれる
    返済が滞った場合、国が債権者に変わって強制的に債権を回収します。その際の差し押さえや取立てにより、債務者の財産が回収されてしまいます。
  2. 新規借り入れが難しくなる・信用情報機関への掲載
    信用情報機関へ掲載(いわゆるブラックリスト)に記載される可能性があり、2~7年程度の間は新規借り入れが難しくなる場合があります。
  3. 過払い金の返還請求が難しい
    任意整理とは異なり、過払い金が生じている場合は、別途訴訟が必要になります。

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