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特定調停とは、裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の仲介役となり、和解を進める手続きです。
手続きの流れは任意整理と似ていて、費用は比較的安く済むというメリットもありますが、債務者が調停の日に必ず裁判所に足を運ぶ必要があるなど、本人の負担が非常に大きくなるという一面もあります。また、債務状況によって異なりますが、手続きの期間が短く、申し立てから3~4か月で解決することができます。