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賃金や残業代の未払いがある場合,その支払請求が可能です。賃金や残業代の未払いに関して、正社員・パート(アルバイト)の区別はありません。
自分はパート(アルバイト)だから請求はできないと思い込んでいる方もいらっしゃいますが賃金は労働に対する対価ですので労務の提供があれば会社はそれに対して賃金を支払う義務があります。
派遣社員であっても未払い賃金や残業代の請求は可能です。
請求は派遣先の会社ではなく、派遣元の派遣会社に対して行うことになります。
たとえば、ある企業の工場に派遣されている派遣社員の場合、仕事上は派遣先の工場の社員の指示に従って働いている状態ですが、賃金を支払っているのは雇用関係のある派遣元の会社になりますので、未払い賃金や残業代の請求も派遣元の派遣会社に対して行う必要があります。
未払い賃金や残業代の総額が140万円までの案件については司法書士が代理人となって会社側(雇い主側)と交渉し、場合によってはご依頼人に代わって代理人として簡易裁判所で訴訟を行います。
※未払い賃金及び残業代の合計が140万円を超える場合には、裁判書類の作成・提出と訴訟上のサポート業務になります。
未払いの賃金や残業代がある場合、在職中または退職後にかかわらずその請求が可能ですが、2年間請求しないと時効期間が満了してしまいます。
2年経過後の請求は困難となりますので注意が必要です。
なお、退職金(退職手当)は5年で消滅時効にかかります。
賃金や残業代を請求することは労働者の正当な権利ですが,請求するにあたり、その金額や実労働時間などについて雇い主側と意見の食い違いが生じてしまうおそれがあります。
そこで重要となるのが証拠となる資料の確保です。
このような賃金や労働時間を示す資料は保管しておく方が良いでしょう。
資料のコピーを取るのが困難な場合には、日記やメモなどに就業日や労働時間などを記録しておくことも考えた方が良いでしょう。
裁判で残業代を請求する場合には未払い残業代のほかにその未払い分と同額の金額を請求することができ、これを「付加金」といいます。付加金は、未払いの雇い主に対して裁判所の判断で支払いを命じることができる一種の制裁金です。
司法書士があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします!