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遺言を作成することで、遺産の分け方に対してご自身の意向を反映させることができ、相続人以外の第三者に対して遺産をわたすこともできます。
また、遺言で遺言執行者を選んでおけば、遺言内容をスムーズに実現させてくれます。遺言の利用は、死者だけでなく相続人の利益のためでもあるのです。
今は仲が良くても、たとえ100万円の財産であっても相続人間でもめることは少なくありません。
あらかじめ遺産分割の内容を遺言で決めておけば、争いをさけることができます。
また、遺言は形式に非常に厳しく、書き方を間違えた遺言は無効になってしまいます。
せっかく、相続人のために作成した遺言もかえってトラブルをおこす事になってしまいますのでご注意下さい。
「遺留分」とは、相続財産の中で留めておかなければならない取り分で、法定相続を受けることができる兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産全体の2分の1(直系尊属は3分の1)を請求することができるという制度。この遺留分を無視した遺言書を作成しても遺言自体は有効ですが、遺留分を請求した場合に相続人間のトラブルに発展してしまう可能性があります。その場合、遺留分相当額を相続させる遺言を作成するか、相続人に問題があるのであれば相続人廃除の手続きをとる方法などを検討していきます。
遺言は「自筆証書」か「公正証書」で作成するのが一般的です。それぞれのメリットとデメリットを紹介します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット | ・自筆でいつでも手軽に作成できる ・作成費用がかからない | ・遺言原本は公証役場に保管されるため変造、破棄の心配がない ・検認手続きが不要で相続人に負担がない ・自書の必要がない |
デメリット | ・様式が厳格で不備があると無効になる ・遺言が相続人に発見されない可能性がある ・遺言が相続人によって変造、破棄される可能性がある ・検認という家庭裁判所での手続きが必要で原則として相続人全員が集まる必要がある(トラブルが起きやすい) | ・公証人費用、証人費用がかかる |
上記のケースにあてはまる方はお早めにご連絡ください
遺言も、正しく理解して適切な手続きを行わないと、逆にトラブルを招く結果になります。
司法書士があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします。