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人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しませんか。
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。
成年後見は認知症、知的障害、精神障害などが発生したときに利用する制度で、任意後見は認知症、知的障害、精神障害などが発生する前に予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくという制度です。どちらも、認知症・障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
成年後見や任意後見は複雑な法律手続きや、難解な法律用語など一人では難しい手続きがいくつもあります。あなたの今お持ちのお悩みをお聞かせください。
あなたに最適な後見制度の内容や特徴を丁寧にゆっくりとご説明させていただきます。
出張相談サービスも可能ですのでご相談ください。
ご納得頂けましたら正式にサポート開始となります。
成年後見の場合は家庭裁判所で申し立てをします(ご本人様以外も可能)
任意後見の場合は、公証役場でご署名ご捺印いただきます。